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家族信託の委託者と受託者を兼ねることはできますか?

2月 6, 2016

成年後見人を途中でやめる事ができますか?委託者の地位と受託者の地位を兼ねることはできます。
これはいわゆる「自己信託(信託宣言)」というものです。

平成19年の新信託法により新たに認められた制度ですが、財産権(不動産や株式の所有権など)としては配偶者や子供に贈与したいけれども、その財産に対する支配権(不動産の管理処分権限や会社の議決権など)は、手元に置いておきたい地主・資産家・会社経営者にとって、非常に効果的な相続・事業承継の手段として注目をされています。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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