委託者の地位と受託者の地位を兼ねることはできます。
これはいわゆる「自己信託(信託宣言)」というものです。
平成19年の新信託法により新たに認められた制度ですが、財産権(不動産や株式の所有権など)としては配偶者や子供に贈与したいけれども、その財産に対する支配権(不動産の管理処分権限や会社の議決権など)は、手元に置いておきたい地主・資産家・会社経営者にとって、非常に効果的な相続・事業承継の手段として注目をされています。
家族信託 家族信託の設計・実務について【中上級編】, よくある質問
2月 6, 2016
委託者の地位と受託者の地位を兼ねることはできます。
これはいわゆる「自己信託(信託宣言)」というものです。
平成19年の新信託法により新たに認められた制度ですが、財産権(不動産や株式の所有権など)としては配偶者や子供に贈与したいけれども、その財産に対する支配権(不動産の管理処分権限や会社の議決権など)は、手元に置いておきたい地主・資産家・会社経営者にとって、非常に効果的な相続・事業承継の手段として注目をされています。
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