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家族信託の自己信託において追加信託はできますか?

3月 4, 2016

HE036_L契約による信託の場合は、金銭や不動産の追加信託をすることは実務上多用されております。
特に金銭の追加信託は、その都度信託契約を交わさなくても実行できる点で非常に便利な手法です。

一方、自己信託においては、金銭の追加信託自体は可能ですが、信託法第3条第3号、第4条第3項において、自己信託は要式行為とされていますので、受託者が管理する信託口座に金銭を振込むことだけでは追加信託が成立しないと考えるべきです。

 

つまり、自己信託において金銭の追加信託をする場合は、最初の自己信託の設定と同様に、その都度公正証書等での対応が必要となります。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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