契約による信託の場合は、金銭や不動産の追加信託をすることは実務上多用されております。
特に金銭の追加信託は、その都度信託契約を交わさなくても実行できる点で非常に便利な手法です。
一方、自己信託においては、金銭の追加信託自体は可能ですが、信託法第3条第3号、第4条第3項において、自己信託は要式行為とされていますので、受託者が管理する信託口座に金銭を振込むことだけでは追加信託が成立しないと考えるべきです。
つまり、自己信託において金銭の追加信託をする場合は、最初の自己信託の設定と同様に、その都度公正証書等での対応が必要となります。