今日の新聞各紙に、相続発生時の被相続人名義の
預金債権が遺産分割の対象になるだろうとの
判例変更を示唆する記事が掲載されていました。
預金(預金債権)は、遺言が無ければ、
法定相続人に法定相続分当然に分割されるため、
これまでの遺産分割調停の対象外とされていました。
本来、預金も当然に遺産ですから、遺産分割対象に
ならないこと自体が理解しづらいというか、
違和感を持つ方も多いと思います。
そんな硬直的な家裁の対応も、近いうちに最高裁の判例変更により
実体(当事者の納得度を含め)にあった遺産分割調停が
進められることになりそうです。
つまり、被相続人名義の相続預金も、家庭裁判所の遺産分割調停の
対象となり、不動産・現金・株式等の遺産と合わせて
まとめて協議対象として解決を図ることができるようになりそうです。
理不尽な遺産分割や争族が一つでも減りますように・・・。