昨夜は、東京司法書士会西多摩支部の研修会にお呼ばれしまして、『家族信託の応用編』として2時間お話をさせて頂きました。(昨年10月に基礎編をお話させて頂いているので)。
成年後見人業務にも司法書士業界として力を入れ、また遺言書作成・遺言執行・遺産整理業務を行っている司法書士 も多く、更には信託財産のメインとなる不動産の信託登記手続きがあることを踏まえると、家族信託の適正な実行・普及の一番の担い手として、司法書士が重要な立ち位置を担っているというお話をしました。
老い支度(終活)において、『3種の神器』として、「任意代理」「任意後見」「遺言」をコンサルティングの中核に置いている専門職がいまだにいるとすれば、その『神器』に家族信託が入っていないことは、もはや時代遅れも甚だしく、コンサルティングのプロフェッショナルとしてはそのレベルが疑わしくもある・・・、という刺激的なお話もしました。
それについては、消極的な印象を受けた方もいるかもしれませんが、そこに共感・賛同して頂けた専門職が一人でも増えると、日本は変わります!