タワーマンション

その他雑感 仕事関係 司法書士のつぶやき

国税庁が「タワマン節税」にメス!

6月27日付日本経済新聞1面トップ記事によりますと、国税庁がいわゆる「タワマン節税」の防止に向け、相続税におけるタワーマンションの相続税評価の算定ルールを見直す方針を固めた、という。 新ルールの適用は ...

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5