不動産登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
1) 登記済権利証
2) 売主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
3) 買主の住民票(有効期限はありません)
4) 当該不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
5) 司法書士への委任状(売主は実印を押印して下さい)
6) 売買契約証書(売主は実印を押印して下さい)
★売主様にご用意して頂くもの:1・2・4+実印
★買主様にご用意して頂くもの:3
【ご注意点】
●上記5・6等を作成する前提として、当該不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を確認する必要がございます。お客様の手元になければ、当職で取得いたしますので、所在地番等をお教え下さい。
●売主の登記簿上の住所氏名と印鑑証明書の住所氏名が異なる場合、別途「所有権登記名義人表示変更登記」が必要になります。
●登記費用のお見積につきましては、評価証明書記載の不動産価格により算出致しますので、固定資産評価証明書(又は評価額の記載のある課税明細書等)を拝見した段階で速やかに総費用の御見積額をご案内させて頂きます。