遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

自筆証書遺言のメリット・デメリットは何ですか?

11月 30, 2015

遺言者が全て手書き(直筆)で書いた遺言書を「自筆証書遺言」と言います。

自筆証書遺言のメリットとしては、誰にも知られずにいつでも自由に作成・修正が出来る点が挙げられます。
思い立ったときに気軽に書け、あるいは気が変わったときに気軽に書き直せるのは、大きな長所です。

反対に自筆証書遺言のデメリットとしては、形式不備によりその有効性が争いになったり、内容が不明確なためその解釈で争いがおきたりと、死後相続人間でトラブルがおきやすいということがあります。
また、保管場所の問題があり、せっかく書いたのに発見されなかったり、悪意の相続人に偽造・隠匿されやすいという不安もあります。

以上のメリット・デメリットをふまえ、公正証書による遺言を強くお薦めします。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)
-, ,

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5