遺言者が全て手書き(直筆)で書いた遺言書を「自筆証書遺言」と言います。
自筆証書遺言のメリットとしては、誰にも知られずにいつでも自由に作成・修正が出来る点が挙げられます。
思い立ったときに気軽に書け、あるいは気が変わったときに気軽に書き直せるのは、大きな長所です。
反対に自筆証書遺言のデメリットとしては、形式不備によりその有効性が争いになったり、内容が不明確なためその解釈で争いがおきたりと、死後相続人間でトラブルがおきやすいということがあります。
また、保管場所の問題があり、せっかく書いたのに発見されなかったり、悪意の相続人に偽造・隠匿されやすいという不安もあります。
以上のメリット・デメリットをふまえ、公正証書による遺言を強くお薦めします。