相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

建替えに伴う一連の登記手続

11月 30, 2006

建物を建て替えた際には、以下のような一連の登記手続きが必要になります。

①既存建物の滅失登記
②新築建物の表示(表題部)登記
③所有権保存登記

 

①建物滅失登記

1) 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内) + 資格証明書(法人の場合)
2) 所有者の登記委任状(実印の押印)
3) 工事業者の建物取毀証明書 + 業者の印鑑証明書 + 資格証明書(業者が法人の場合)

※ 3ヶ月以内の有効期限なし

 

②建物表示登記

1) 建設業者の工事完了引渡証明書 + 業者の印鑑証明書 + 資格証明書(業者が法人の場合)
2) 建築確認通知書
3) 建築代金の領収書(一部でも可)
4) 所有者の住民票
5) 所有者の登記委任状(認印で可)

6) 検査済証・工事請負契約書 等

※ 上記1)から3)のうち一つでも添付できない場合、下記の書類を ご用意頂くことになります。

A) 固定資産評価証明書
B) 電気・ガス・水道等の公共料金領収書
C) 火災保険証書 ※ A)・B)は、所有権を証明する資料として必要です。
D) ご本人の上申書(印鑑証明書付)
E) 借地上の建物ならば、土地賃貸借契約書
F) 建物が貸家・貸室の場合は、建物賃貸借契約書

※ その他、建築確認通知書等と記載してある建築主と異なる 方の名義に登記する場合には、別途いくつかの書類が必要 になります。

 

③所有権保存登記

1)司法書士への委任状(認印の押印で結構です。)
2)住民票(上記②の4)で使用したものを援用できます)
3)住宅用家屋証明書(住宅用家屋の要件を充たす場合のみ)

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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