相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

登記簿上の住所・氏名の変更登記手続き

11月 30, 2006

土地や建物を所得する際、その不動産登記簿には取得者の購入時(登記時点)での住所・氏名が記載されます。
この住所・氏名の両方をもって不動産所有者本人を特定していますので、引越しや結婚などの理由によりその不動産についても所有者の表示を変える必要があります。
これを所有権登記名義人表示変更登記といいます。

なお、変更事項が生じたらすぐに登記手続きをしなければならない義務はありませんので、登記簿がそのまま旧住所や旧姓のままでも直接的な弊害はないかもしれません。
しかし、固定資産税の課税通知書は、役所で現住所を捕捉していなければ、登記簿上の住所に送られますので、登記手続きをしておくことをお勧めします。

 

【所有権登記名義人表示変更登記手続の必要書類】

㋐引越しにより住所が変更した場合:住民票または戸籍附票
※転居が数回にわたる場合は、全ての経過がわかるものとして戸籍附票の方が便利です。

㋑住所地で、住居表示が実施されたり、町名や地番が変更された場合:住居表示実施証明書または町名地番変更証明書
※市区町村の役所で取得できます。
※変更内容が分かるのであれば住民票でも手続できますが、証明書があれば登録免許税が非課税になりますので、証明書の取得をお勧めします。

㋒結婚・離婚・養子縁組・離縁などにより氏名や住所が変更した場合:
1)戸籍謄本
2)本籍地の記載入りの住民票(または戸籍附票

㋓市町村合併や行政区画の変更により住所が変更になった場合:登記簿上の住所は自動的に「読替え」がなされますので、所有者からの登記申請は必要ありません。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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