1.相続を証する書類
A)公正証書遺言 又は 自筆証書遺言(いずれも原本)
※ 自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度を利用した遺言書を除く)については、家庭裁判所による“検認”手続きを経る必要がございます。
B)亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
C)亡くなられた方の死亡の記載のある除籍謄本
2.不動産を取得する方の戸籍謄本及び住民票 (住民票は本籍地の記載のあるもの・有効期限はなし)
※「相続」を原因として登記手続きをするには、自己が相続人であることを 証明する戸籍が必要です。
3.対象不動産の当該年度の固定資産税評価額のわかるもの
→固定資産税課税明細書、名寄帳、固定資産税評価証明書など
※ 「固定資産税課税明細書」は、毎年4~6月頃に送付されてくる固定資産税納税通知書に同封されています。
※ 「名寄帳」「固定資産税評価証明書」は、23区であれば都税事務所、23区以外は市町村役場の資産税課で取得できます。
4.司法書士への登記委任状(認印の押印で可)
※ 弊所でご用意します
※その他
a)亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合、下記のいずれかの書類を添付します。
⇒ 住所を移転している時は、戸籍の附票
⇒ 住居表示の実施により住所が変わっている時は、住居表示実施証明書
b)相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合、下記の(ア)(イ)を添付します。
(ア)不在籍証明書及び不在住証明書
(イ)登記済権利証
c)戦災による焼失等の理由により除籍謄本等が取得できない場合、上申書(相続人全員の実印を押印及び印鑑証明書添付)を添付します。
#相続登記 必要書類 #相続登記 遺言 #相続登記 固定資産税評価額