《 遺言による相続登記の必要書類 》
1.相続を証する書類
A)公正証書遺言(原本)又は検認済みの自筆証書遺言(原本)
B)亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
C)亡くなられた方の死亡の記載のある除籍謄本
2.不動産を取得する方の戸籍謄本及び住民票 (住民票は本籍地の記載のあるもの・有効期限はなし)
※「相続」を原因として登記手続きをするには、自己が相続人であることを 証明する戸籍が必要です。
3.対象不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの)
→23区であれば「都税事務所」
→23区以外は「市町村役場の資産税課」で取得できます
4.司法書士への登記委任状(認印の押印で可)←←当職で用意します
※その他
a)亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合
⇒ 住所を移転している時は、戸籍の附票
⇒ 住居表示の実施により住所が変わっている時は、住居表示実施証明書
b)相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合
⇒ (ア)不在籍証明書及び不在住証明書
(イ)登記済権利証
c)戦災による焼失等の理由により除籍謄本等が取得できない場合
⇒ 上申書(相続人全員の実印を押印及び印鑑証明書添付)