生活保護を受給している最中に親族が亡くなり、遺産を相続する機会が生じるケースがあります。
資産を取得することは生活の自立に直結するため、税制や保護費の支給に関して特別な取り決めが存在するので注意が必要です。
そこで今回は、生活保護受給者が遺産を相続した場合の注意点をご紹介します。

生活保護受給者が遺産を相続した場合の注意点
生活保護が打ち切られることがある
遺産相続によって一定以上の現金や不動産などの資産を取得した場合、生活保護の支給が停止または廃止されることがあります。
生活保護は自らの資産や能力を活用してもなお困窮する場合に支給される制度であるため、遺産によって生活を賄えると判断されれば保護の対象から外れる仕組みです。
ただし、相続財産がわずかであり、保護費の基準を下回る場合は支給が継続される場合もあります。
受給停止されないように相続分を減らす行為はしない
「生活保護受給を続けたい」という理由から、遺産分割協議において意図的に自分の相続分を減らしたり、相続放棄したりする行為は、原則として認められません。
相続する権利がある資産を自ら手放す選択は生活保護の趣旨に反するため、福祉事務所等から不適切とみなされる恐れがあります。
正当な理由なく自分の相続する取り分を減らすような対応は避け、適切な権利を行使することが求められます。
◇福祉事務所等に届け出る必要がある
遺産を相続することが決まった段階で、速やかに担当のケースワーカーや福祉事務所へ報告しなければなりません。
申告を怠って隠して受け取った場合、不正受給と判断されて過去に支給された保護費の返還を求められるリスクが高まります。
手続きの進め方や注意点について不明な点があれば、事前に担当ケースワーカーや司法書士をはじめとした法律専門職に相談してみると良いでしょう。
以上、今回は生活保護受給者が遺産を相続した場合の注意点をご紹介しました。生活保護受給者の相続をはじめとした、遺産相続に関するお悩みは一度当事務所にご相談ください。
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