遊休土地(使っていない土地)の有効活用にお悩みの方も多いのではないでしょうか。
近年、変形地や狭小地でも始められる土地活用の選択肢として「トランクルーム経営」が注目を集めています。
そこで今回は、トランクルーム経営の概要や代表的なメリット・デメリットをご紹介します。

土地の有効活用におけるトランクルーム経営とは?
土地の有効活用におけるトランクルーム経営とは、敷地内にコンテナや専用の建物を設置し、利用者に収納スペースとして貸し出すことで賃料収入を得る土地活用手法です。
日当たりの悪さや土地の形状に関わらず設置でき、また駅から離れた場所でもニーズがあるため、アパートやマンションなどの経営が難しい土地でも柔軟に運用をスタートできます。
◎土地の有効活用におけるトランクルーム経営のメリット
①インフラの整備が不要で早期にスタートできる
トランクルームの形態によっては、水道やガスなどのインフラの設備が不要となり、早期に経営を始めることが可能となります。
②導入コスト・維持コストが安い
トランクルーム経営は、建物建設・内装リフォーム・設備設置費などにかける初期費用やメンテナンスのコスト・手間を大幅に抑えられる点が大きな魅力です。
③変形地・狭小地でも活用できる
集合住宅とは異なり、日当たりや周辺環境の影響を受けにくいため、変形地や狭小地であっても安定した需要を見込める強みがあります。
つまり、アパートやマンションなどの建築が難しい土地でも、収益を狙うことができます。
④立地の悪さをカバーできる
トランクルームの利用者は、車で来て荷物の出し入れをすることを想定するので、駅から離れた場所であっても、車で荷物を運びやすい場所であれば、ニーズは喚起でき得ると言えます。
▲土地の有効活用におけるトランクルーム経営のデメリット
①固定資産税が高い
トランクルーム経営においては、住宅用地特例が適用されないため、住宅用地と比べて固定資産税や都市計画税の負担が大きくなる恐れ(住宅用地と比べ固定資産税が6倍となるリスク)があります。
②収益力を上げにくい
導入コストや維持コストを低く抑えられる代わりに、トランクルーム1室あたりの月額賃料は金数千円から金1万円程度が多いため、アパート経営と比べると高い収益を狙うことは難しいです。
③建築確認申請が必要
トランクルーム経営では、屋外のコンテナ型やプレハブ型、屋内の改修問わず、コンテナ型の場合でも「建築物」扱いとなるため、原則として建築確認申請が必要です。
無許可の置き型設置はできず、建築基準法に沿った基礎工事や確認申請が必要となります。
以上、今回は、トランクルーム経営の概要や代表的なメリット・デメリットをご紹介しました。
ご所有の土地に合った最適な活用方法を見つけるためにも、疑問や懸念点がある際は一度当社にご相談ください。
当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。
土地の活用全般について、お悩みの方・ご不安な方・お困りの方は、土地の有効活用にかかわる各種プロフェッショナルと幅広くネットワークを持っている≪司法書士法人,宮田総合法務事務所≫までお気軽にご相談ください。




