商業登記・企業法務

有限会社制度の廃止

12月 20, 2006

平成18年5月1日以降は、有限会社であっても「株主総会」を開催することになります。
既存の有限会社は定款変更決議により純資産制限もなく株式会社へ簡単に移行ができます。

1)株式会社へ移行するメリット
・大手企業との取引で有利
・社会的信用向上

2)株式会社へ移行するデメリット
・役員の任期制の発生
・決算公告義務の発生
・官公庁への各種届出、看板・名刺・封筒等の作り直し、銀行口座の切替等の負担

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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