平成18年5月1日以降は、有限会社であっても「株主総会」を開催することになります。
既存の有限会社は定款変更決議により純資産制限もなく株式会社へ簡単に移行ができます。
1)株式会社へ移行するメリット
・大手企業との取引で有利
・社会的信用向上
2)株式会社へ移行するデメリット
・役員の任期制の発生
・決算公告義務の発生
・官公庁への各種届出、看板・名刺・封筒等の作り直し、銀行口座の切替等の負担
12月 20, 2006
平成18年5月1日以降は、有限会社であっても「株主総会」を開催することになります。
既存の有限会社は定款変更決議により純資産制限もなく株式会社へ簡単に移行ができます。
1)株式会社へ移行するメリット
・大手企業との取引で有利
・社会的信用向上
2)株式会社へ移行するデメリット
・役員の任期制の発生
・決算公告義務の発生
・官公庁への各種届出、看板・名刺・封筒等の作り直し、銀行口座の切替等の負担
© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5