商業登記・企業法務

様々な事業形態のメリット・デメリット

3月 20, 2007

新規事業開始や、既存組織の変更のヒントになれば幸いです。

・株式会社
・有限会社 
※ 新規の設立はできなくなりました
・合名会社
・合資会社
・合同会社(LLC)
・有限責任事業組合(LLP)
・個人事業

上記各事業形態の比較表はこちら
20070322-kakushyujigyoukeitaihikaku.pdf(PDFファイル)
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合名会社・合資会社・合同会社についての簡単な比較は以下をご参照ください。

★ 合名会社・合資会社
○メリット
・定款認証が不要
・株式会社に比べ定款自治が広く認められている

×デメリット
・会社の債務全額に対して直接かつ無限に責任を負わなければならない無限責任社員が必要
※ 会社法施行により、株式会社についても、最低資本金規制が撤廃され、簡易な機関形態が認められるようになったため、(=資本金の額1円、取締役1名で株式会社設立が可能になった)施行前に合名会社・合資会社のメリットと考えられていた要素はほとんどなくなりました。

 

★ 合同会社
○メリット
・出資額内でしか責任を負わない(有限責任)
・出資比率にとらわれない議決権の設定など、内部組織については自由な設計が可能
・定款認証が不要

×デメリット
・社会的認知度が低い
・利用価値については未知数

 

★合同会社についての詳細はこちら↓
法律相談トピックス:会社設立登記・企業支援 合同会社(日本版LLC)

★有限責任事業組合について知りたい方はこちら↓
法律相談トピックス:会社設立登記・企業支援 有限責任事業組合(日本版LLP)

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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