電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)の施行により、平成17年2月1日から、株式会社の公告方法につき、「官報」「日刊新聞紙」に加え、インターネットのホームページへの掲載(=「電子公告」)という方法によることが可能になりました。
◆電子公告の定義
「電子公告」とは、従来会社が官報や日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた決算や合併、資本減少等の公告を、インターネットのホームページに掲載する方法によって行うことをいいます(会社法第2条第34号)。これにより、不特定多数の方が、公告の内容が掲載されているホームページにアクセスすることによって、その内容を知ることができます。
◆電子公告の掲載期間
株式会社が会社法の規定による電子公告をする場合には、下記の公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければなりません(会社法第940条第1項)。
・特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告・・・当該特定の日
・会社法第440条第1項による公告(決算公告)・・・当該決算を承認した定時株主総会の終結の日より5年間を経過する日
・公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告・・・当該機関を経過する日
・上記???に掲げる公告以外の公告・・・当該公告の掲載開始後1ヵ月を経過する日
◆電子公告の中断正当化事由
電子公告による公告をしなければならない期間中に公告の中断が生じた場合であっても、下記の事由に該当するときには、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさないこととされています(会社法第940条第2項)。
・公告の中断が生じることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
・公告の中断が生じた期間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと。
・会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかに、中断した旨及び公告の中断が生じた時間、中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
電子公告制度 その1
2月 20, 2009