どちらも委託者本人の死亡後に財産管理機能を発揮させるための仕組みですが、以下のような違いがあります。
1)遺言信託は遺言書において設定され、遺言代用信託は契約により設定されるという様式的な相違があります。
2)委託者が死亡した場合、遺言信託では委託者の地位は相続人に承継されませんが、遺言代用信託では承継されます。
3)遺言代用信託では、委託者死亡後の受益者は、信託契約に別段の定めがない限り、委託者が死亡するまでは受益者としての権利及び義務は一切有しないこととなります。
4)遺言代用信託は、“生前信託”と言われ、委託者が生存中に信託契約がの効力が生じているので、不動産等の登記・登録すべきものについては、予め委託者が財産移転手続きを行うため、比較的円滑に手続きを進めることができます。