家族信託 ,

家族信託の併合と分割

6月 5, 2010

信託の併合

「信託の併合」とは、受託者を同一とする二つ以上の信託の信託財産の全部を一つの新たな信託財産とすることをいいます(信託法第2条第10項)。 併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができますが、下記事項を明らかにする必要があります。

1. 信託の併合後の信託行為の内容
2. 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、 その内容及び変更の理由
3. 併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を 交付するときは、当該財産の内容及びその価格
4. 信託の併合がその効力を生ずる日 等

 

信託の分割

「信託の分割」には、吸収信託分割と新規信託分割があります(信託法第2条第11項)。 「吸収信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託の信託財産として移転することです。

「新規信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託の信託財産として移転することです。 分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができますが、下記事項を明らかにする必要があります(信託法第155条第1項)。

1. 吸収(又は新規)信託分割後の信託行為の内容
2. 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、 その内容及び変更の理由
3. 吸収(又は新規)信託分割に際し受益者に対し金銭その他の 財産を交付するときは、その財産の内容及びその価格
4. 吸収(又は新規)信託分割がその効力を生ずる日 等 併合・分割のいずれも場合も、信託財産に係る信託債権者は保護され、併合・分割後の信託財産に信託財産責任負担債務が引き継がれることになります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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