「自己信託(信託宣言)」とは、信託という財産管理の形態の一つで、自分が持っている財産を第三者(配偶者や子が一般的)に実質的に無償で渡しつつも、引き続き自分が財産の管理・処分権限を持ち続ける(自分が委託者兼受託者となる)仕組みです。
いわば、生前贈与+受贈者から贈与者への逆信託といったイメージです。
生前贈与をしつつ、その財産の管理・処分権限を自分の手元に残せる性質を活かし、さまざまな場面で活用できます。
そこで今回は、「自己信託」の効果的な活用法を簡潔にご紹介します。

自己信託の効果的な活用法
中小企業の事業承継対策として
「自己信託」は、中小企業の経営者がスムーズに事業を後継者に承継する手段として、有効な施策となります。
事業承継対策・相続税対策として、株価が低い時に後継者たる子などに自社株を生前贈与することは常套手段とされています。
しかし、自社株の発行済み株式総数の過半数を持つことは、「経営権」そのものを掌握することに他なりません。
したがいまして、いくら株価が低いタイミングだからと言って、過半数以上の自社株を後継者に現時点で贈与してしまうと、後継者に権限移譲をしたい時期よりも早く自ら経営権を手放したことになってしまうため、生前贈与を躊躇してしまうケースも少なくありません。
そのような場合、「自己信託」が大変効果的です。
経営者が保有する自社株をすべて信託財産とする自己信託を設定します。
自己信託は、「委託者=受託者=現経営者」「受益者=将来の後継者」という仕組みですので、財産的価値としての自社株は実質的には将来の後継者に現時点で贈与された取り扱いになりますが(株価に応じた贈与税申告が必要になります)、株主としての権利行使(=株主総会における議決権行使)は、受託者となった現経営者が引き続き行うことになりますので、実質的に経営権は現経営者の手元に残したまま生前贈与を実行したことになります。
そして、現経営者が、経営権の委譲をすべきと考えたタイミングで(後継者が充分に育ったと思ったタイミングで)「自己信託」を解除すれば、その時点で後継者が所有権財産としての自社株を保有したことになるので、晴れて経営権は後継者の方に移ることになります。
金銭贈与に関する“名義預金”の対策として
相続税対策のために、配偶者や子名義の銀行口座に預金を移動して積み立てている方は少なくありません。
しかし、配偶者や子自身が、贈与を受ける事実及び贈与財産を認識し、かつその財産を自分の管理下に置いておかないと、将来の相続発生時に、税務署から「名義預金」と指摘され、結局相続税の課税対象財産に算入されてしまうリスクがあります。
このような場合も、「自己信託」を活用することが選択肢になります。
自己信託は、公証役場における手続き、又は内容証明郵便による手続きが必要となりますので、少々ハードルは高いかもしれませんが、自己信託を設定することにより配偶者や子が受益者となること(実質的に配偶者や子に財産を渡すこと)を告知・認識させなくても実行できるというメリットがあります。
その上、親が受託者として引き続き信託財産(=当該贈与財産)の管理権限を持つことになりますので、あらかじめ金銭を生前贈与したとしても、親として将来の必要なタイミングまで消費・浪費させないように“鍵をかけておく”ことができることになります。
「自己信託」をしておけば、税務上“名義預金”を疑われる余地が無くなりますので、将来の相続税申告において不測の課税を未然に防ぐことが可能です。
障害の重い子への生前贈与を可能にする施策として
「自己信託」は、障害を持つお子さんに生前から財産を渡しておきたい場合にも活用できます。
生前贈与は、贈与者と受贈者の合意(=贈与契約の成立)が必要になりますので、障害のある子に生前贈与したくても、障害の程度が重いと、成年後見人を就けない限り、有効な贈与としてその子に財産を渡してあげることもできません。
そのような場合、「自己信託」で対応可能となります。
前述のとおり、自己信託は、「委託者=受託者」となる仕組みですので、親が一人で実行することが可能です。
障害のある子が受益者になりますが、その子が契約当事者になる訳ではありませんので、障害のある子が「自己信託」の仕組みを理解したり、「自己信託」を実行した事実を把握する必要はありません。
親が元気なうちは「受託者」として財産を適切に管理・運用し、毎月の生活費などを受益者である家族に支給していく「福祉型信託」の仕組みとしての活用も選択肢に入れておくと良いでしょう。
以上、今回は「自己信託」の効果的な活用法を簡潔にご紹介しました。
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