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家族信託における「委託者」とは何ですか?

10月 8, 2016

HM097_L信託における「委託者」とは、信託を設定する者として信託目的・受益者・信託期間等を定め、自己の保有財産を受託者に移転し、信託目的に従い受益者のために受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者を言います。
つまり、分かりやすく言うと、従来から財産を持っている「所有者(オーナー)」であり、その財産を「託す人」と言えます。

委託者は、信託財産の管理・処分方法について、様々な定めを置くことができます。
また、信託事務の処理の状況等に関する報告請求権や、受託者に対する損失てん補等請求権、受託者・受託監督人等の選任・解任等に関する権利、裁判所の検査を請求する権利が付与されています。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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