信託における「委託者」とは、信託を設定する者として信託目的・受益者・信託期間等を定め、自己の保有財産を受託者に移転し、信託目的に従い受益者のために受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者を言います。
つまり、分かりやすく言うと、従来から財産を持っている「所有者(オーナー)」であり、その財産を「託す人」と言えます。
委託者は、信託財産の管理・処分方法について、様々な定めを置くことができます。
また、信託事務の処理の状況等に関する報告請求権や、受託者に対する損失てん補等請求権、受託者・受託監督人等の選任・解任等に関する権利、裁判所の検査を請求する権利が付与されています。