みなさんは「相続時精算課税制度」をご存じでしょうか。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫へ贈与をした際に適用できる贈与税の制度です。多くのメリットがある一方で、デメリットもあるため、適切に把握しておくことが重要になります。
そこで今回は、相続時精算課税制度のメリット、デメリット・リスクを一部ピックアップして紹介します。
相続時精算課税制度のメリット
(1)2,500万円の特別控除が受けられる
相続時精算課税制度を利用すると、贈与税の課税価格から最大金2,500万円までが非課税になります。
複数年にわたる贈与であっても、贈与者が死亡するまでの合計金2,500万円までの控除が認められるます。
また、金2,500万円を超えた金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかりますが、通常の暦年課税では、贈与額が増えるほど税率も上がるのに対し、この制度では金額に関係なく一定の税率で済むため、計画的に贈与がしやすくなります。
この制度を活用して、親から子・孫に収益不動産を贈与をすれば、以後の賃料収入を受贈者たる子や孫のものにすることができますので、贈与者本人の不動産所得を減らす所得税減税効果や将来の相続財産を増やさないという相続税の節税効果、資金需要が高い子や孫に有効に使えて、活きたお金の渡し方ができる点も魅力になります。
(2)暦年贈与110万円の非課税枠が使える
2024年1月から適用された改正相続税法により、前述の2500万円の特別控除とは別に、相続時精算課税制度の利用下においても、1年間で金110万円までの基礎控除が認められるようになりました。
これにより、受贈者一人につき年間金110万円以下の贈与であれば、期間は関係なく毎年贈与税がかからず、かつ将来の相続財産に加算する必要がなくなります。
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相続時精算課税制度のデメリット・リスク
(1)税務署への届け出が必要
相続時精算課税制度を利用するには、贈与税の申告期限内(贈与の翌年の3月15日まで)に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
たとえ贈与額が控除内で税金がかからなくても、この届出書の提出を省略することはできません。
もしこの提出を忘れてしまうと、原則通り暦年課税として受贈者一人につき年間金110万円を超える金額については贈与税の申告と納税が必要になってしまいますので注意が必要です。
(2)相続発生時に課税対象財産に組み込まれる
相続時精算課税制度によって贈与した財産は、贈与者が死亡した際に、相続税の課税対象財産に組み込まれます。
しかも、「小規模宅地等の特例」( 被相続人が自宅や賃貸住宅等に使っていた土地を相続する場合に相続税評価額を最大80%又は50%減額できる制度)の適用ができなくなります。
したがいまして、相続税対策として考えたときには、必ずしも効果的かどうかは十分な検討が必要になります。
前述の通り、収益不動産の収益部分を早めに子や孫に渡すことでのメリットが大きい場合には良いかもしれません。
また、相続時精算課税制度による贈与財産の相続時の評価は贈与時の価額がそのまま適用されますので、将来価値が増幅する財産を贈与する場合にも、メリットが出てくる可能性はあります。
(3)一度選択すると暦年課税が使えなくなる
相続時精算課税制度は、一度利用すると同じ贈与者からの贈与(同一の贈与者・受贈者間の贈与)について、以後、暦年課税制度に戻すことができなくなります。
ただし、他の贈与者から贈与を受ける場合や別の子や孫に対する贈与には、暦年課税制度を利用することができます(例えば、父親と長男との間の贈与は相続時精算課税制度を使い、父親と長女との間の贈与・母親と長男との間の贈与は暦年課税制度を使うことが可能です)。
「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」のどちらを適用した方が税務上有利なのか、家族のニーズに最適なのかを税理士等の専門家に相談しながら慎重に検討することが重要です。
以上、今回は「相続時精算課税制度」のメリット・デメリットを一部ピックアップして紹介しました。
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