相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

遺言による相続登記の必要書類

3月 29, 2011

《 遺言による相続登記の必要書類 》

1.相続を証する書類

A)公正証書遺言(原本)又は検認済みの自筆証書遺言(原本)

B)亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)

C)亡くなられた方の死亡の記載のある除籍謄本

2.不動産を取得する方の戸籍謄本及び住民票 (住民票は本籍地の記載のあるもの・有効期限はなし)
※「相続」を原因として登記手続きをするには、自己が相続人であることを 証明する戸籍が必要です。

3.対象不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの)
→23区であれば「都税事務所」
→23区以外は「市町村役場の資産税課」で取得できます

4.司法書士への登記委任状(認印の押印で可)←←当職で用意します

 

※その他
a)亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合
⇒ 住所を移転している時は、戸籍の附票
⇒ 住居表示の実施により住所が変わっている時は、住居表示実施証明書

b)相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合
⇒ (ア)不在籍証明書及び不在住証明書
(イ)登記済権利証

c)戦災による焼失等の理由により除籍謄本等が取得できない場合
上申書(相続人全員の実印を押印及び印鑑証明書添付)

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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