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“親なき後”問題へ取り得る施策とは?

11月 6, 2018

障がい者を抱えるご家族において、障がいを持つ子(以後、便宜上敢えて「障がい児」と言います。)の親が障がい児に対して万全のサポートをしてあげられなくなった後、誰がどのようにその子の生涯を支えられるか、という大きな課題を『親なき後(おやなきあと)問題』と言います。

今回は、『親なき後問題』に対して取り得る施策の数々についてお話したいと思います。

まず、『親なき後問題』は、障がい児の一番の理解者である両親が亡くなった後のことはもちろん、両親が高齢化してその子を支えきれなくなった段階で、この問題が顕在化することを理解する必要があります。

従いまして、両親がいつ亡くなるか分かりませんし、いつ交通事故や大病、認知症で両親自身の生活がままならなくなるか分からないという前提に立ち、親がまだ元気なうちから早めに取り組みを始めることが重要です。

 

ここでは、『親なき後問題』への対策として活用できる可能性のある施策を一覧にしてご説明します。

特定贈与信託

特定の要件を満たす障がい児(=特定障害者)の生活の安定を図ることを目的に、親などが金銭等の財産をその障がい児に贈与すると同時に信託銀行等に預け、信託銀行等がその財産管理を担う仕組み。
管理する財産(=信託財産)は、特定障害者の方の生活費や医療費のため定期的に金銭を給付するので、もし両親等が亡くなっても、信託銀行等が引続き財産を管理・運用し、生活のための資金を給付することが可能となります。障がい児の障害の程度によりますが、障がい児一人につき金6,000万円又は金3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。

生命保険信託

生命保険の死亡保険金等の財産管理が困難であるなどの特殊な事情が存在する場合に、生命保険に基づく権利(死亡保険金等を受け取る権利)を信託財産とすることで、契約者の‶想い″と受取人側の事情に即した柔軟な財産給付を実現できる仕組み。
生命保険信託に対応できる保険会社は下記の通りです。
プルデンシャル生命
ソニー生命
第一生命

◆成年後見制度

判断能力の乏しい本人に代わって、「法律で認められた代理人(=法定代理人)」として財産管理・法律行為の代理・身上監護を担うという国の制度。
障がい児が自ら好きな後見人を選んで契約することが難しいため、家庭裁判所が後見人を選ぶという「法定後見」を利用するのが一般的です。

◆家族信託(契約信託・遺言代用信託)

自分が持つ財産を信頼できる家族に託し、財産の管理・運用・処分・給付を任せる財産管理の仕組み。
一般的には、認知症による資産凍結対策・成年後見制度に代わる柔軟な財産管理の遂行等のため、信託契約で老親が元気なうちから管理を任せ、判断能力喪失後も引き続き安定性のある財産管理を実行する利用者が多いです。
さらに、老親亡き後の資産承継者を何段階にも指定するという遺言の機能をもたせることもできる(遺言代用の機能)ので、障がい児に対して、「信託財産」として遺すことで、管理を託された家族(=受託者)が障がい児のために財産管理を担えるとともに、遺言の書けない障がい児の亡き後の資産承継者まで指定できるというメリットも大きいと言えます。

◆生前贈与

親が障がい児の生活・医療・療養の資金としてまとまった財産を予め渡しておく施策。
渡す相手は、障がい児本人であるのが一般的ですが、障がい児の生活を支える予定のその兄弟姉妹・甥・姪等に「扶養・サポートのための資金」及び「労に報いる対価」として贈与することもあります。
また、この扶養・サポートをすることを条件に兄弟姉妹・甥・姪等に財産を渡すという「負担付贈与」という施策もあります。

◆遺言

自分が死亡した後の遺産の承継者指定や葬儀・納骨・永代供養・墓守等を担う者(祭祀承継者)を指定しておく施策。
前記「生前贈与」と同様、障がい児本人に財産を遺すことが一般的であるが、障がい児を支える予定のその兄弟姉妹・甥・姪等に「扶養・サポートのための資金」及び「労に報いる対価」として遺産を渡すこともあります。
また、この扶養・サポートをすることを条件に兄弟姉妹・甥・姪等に財産を渡すという「負担付遺贈」という施策もあります。

◆遺言信託

遺言書の中で前述の信託の仕組みを設定し、遺言者の死亡を契機として発動する財産管理の仕組み。
遺言者自身の認知症による資産凍結対策等のため、生前の財産管理として発動させる信託契約(遺言代用信託)の方がニーズが高いため、前述の契約信託の利用者の方が圧倒的に多いですが、契約による信託と違い、全財産を信託財産とすることができる点で遺言信託にもメリットがあります。

上記のような取り得る代表的な施策があります。
これら施策をどの段階から検討し、どの段階から何を実行するのか。

これは、親だけの考えでは到底できません。
だからと言って、障がい児の家族・親族だけで検討することも無理でしょう。

そこは、障害者親の会等の自治組織・支援団体、行政サービス(市区町村役場の障がい者福祉課、社会福祉協議会など)、地域(民生委員など)との連携が不可欠と言えます。

さらには、成年後見制度や家族信託等の上記施策の数々に精通した法律専門職のサポート・アドバイスを受けることも非常に重要です。

なお、障がいのある方は、障害者控除をはじめ、様々な税務的な減免措置を受けられますので、このジャンルに精通した税務の専門家もサポートも必要なケースもあります(下記をご参照下さい ↓)。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm

 

★『親なき後問題』についてのご相談は、宮田総合法務事務所にお気軽にご相談下さいませ!

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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