遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書の検認

2月 24, 2010

遺言書が公正証書遺言以外の形式で作成されている場合は、相続発生後、家庭裁判所の検認を経なければ、それを使用して遺言執行・遺産整理手続に入ることができません。
『検認』とは、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状・日付・内容を検証し、“証拠として保全”する手続きです。

あくまで証拠として保全する手続ですので、検認手続において、その遺言書が法律的に有効になるという訳ではありません。
いいかえると、家庭裁判所は検認手続きにおいて、その遺言書は正確に本人が自書したものかどうかや、そもそも法的に有効か無効かの判断はしません。

遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後、または遺言書を発見した後は遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いの下、開封しなければなりません。

検認手続きには、主に下記のものが必要書類となります。
(1) 申立人の戸籍謄本
(2)遺言者の戸籍謄本
(3)相続人全員の戸籍謄本
(4)遺言書の原本

検認手続きが終了すると、遺言書原本に検認済証明書が合綴・契印したものが、保管者または発見者に交付されます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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