相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産に関する登記は、基本的に義務ではなく、権利を持つ方(所有者や抵当権者など)が登記手続きをするかどうかを自由に決められます。

あくまで自己の権利を主張するための手続きですので、相続の登記を何十年もしていないケースもありますし、それに対してのペナルティがある訳でもありません。

しかし、不動産は最も高価な財産の一つですから、相続や贈与、売買等によりご自身が所有権を取得した際には、速やかに登記手続きをすることが大切です。

また、住宅ローンなど債務を完済したことによる抵当権の抹消登記手続きも、金融機関から関係書類一式が返却されたら、忘れずに速やかに登記手続きをしておかないと、あとで余計な手間と費用がかかってしまう可能性があります。

相続登記や抵当権の抹消登記を法務局に何度か通ってご自分でやられる方もいらっしゃいます。興味を持ってストレスなく手間をかけられる方は、是非トライしてみてもいいと思います。

しかし、登記手続きは、予め知っておかないと税務的に損をしたり、法律的にリスクが発生することも多々ありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

まずは不動産登記手続きや相続・贈与の専門家にお気軽にご相談下さいませ。

不動産登記における主たるサービス業務

1.所有権に関する登記手続き

・建物の新築による所有権保存登記

・相続、遺産分割、遺贈、遺留分減殺、合併、売買、贈与、共有物分割、財産分与、交換、 現物出資、代物弁済、真正な登記名義の回復による所有権移転登記

・錯誤による所有権抹消

※相続に伴う様々な手続のお手伝いを致しますので、詳しくは遺産整理をご参照下さい。

※外国籍や日本に居住していない個人又は海外法人が当事者となる不動産取引 (いわゆる“渉外業務”)につきましてもお気軽にご相談頂けます。

2.担保権に関する登記手続き

・抵当権、根抵当権、質権等の設定・変更・移転・抹消に関する登記

・譲渡担保に関する登記

3.仮登記に関する登記手続き

・始期付所有権移転仮登記(死因贈与など)

・条件付所有権移転仮登記(売買予約、代物弁済予約など)

・抵当権設定仮登記、仮登記担保

4.用益物権に関する登記手続き

・地上権、地役権に関する登記

5.登記名義人表示変更・更正に関する登記手続き

・住所移転・本店移転による住所(本店)変更登記 ・町名地番変更・住居表示実施による住所(本店)変更登記

・結婚・離婚・養子縁組・離縁等による氏名変更登記

・合併・会社分割等による商号(名称)変更登記

6.信託に関する登記手続き

・所有権移転及び信託(信託行為による移転)

・所有権移転及び信託財産の処分による信託(信託財産の処分により不動産を取得した場合)

・所有権移転及び信託登記抹消(信託終了により受益者に財産を移す場合)

不動産登記・相続登記 手続きの流れ

1 お電話又は無料法律相談によるお問い合わせ
↓     ↓     ↓
2 面談によるヒアリング
お持ちの資料があれば面談時にお持ち頂き、詳細にご依頼内容をお伺いいたします。 また、遠方のお客様など当事務所にお越しいただくのが困難な方は、資料を予めご郵送頂ければ、精査の後折り返しご連絡させていただきます。
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3 作業手順説明・事前見積 面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。 また、事前に御見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
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3 登記の正式なご依頼 作業の流れや御見積額にご納得頂ければ、すぐに処理に取り掛かります。
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4 登記完了 登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。登記完了後には、当事務所で登記事項証明書を取得して確認いたします。
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5 書類の返却・費用のお支払い きちんとしたご説明をしながら、登記事項証明書で結果をご確認頂きます。登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。

不動産登記・相続登記に関する報酬基準表(消費税込)

所有権保存

対象不動産の固定資産税評価額 報酬基準金額(税込) 備考
〜1,000万円 基本報酬 30,800円 ※ 1物件追加につき+2,200円
〜1億まで 1,000万円ごと 3,300円追加
1億超 1,000万円ごと 2,200円追加

所有権移転(相続・合併)

対象不動産の固定資産税評価額 報酬基準金額(税込) 備考
〜1,000万円 基本報酬 44,000円 ※ 相続関係説明図作成費用含む
※ 1物件追加につき+2,200円
〜1億まで 1,000万円ごと 11,000円追加
1億超 1,000万円ごと 11,000円追加
遺産分割協議書作成 11,000~33,000円

所有権移転(売買・贈与)

対象不動産の固定資産税評価額 報酬基準金額(税込) 備考
〜1,000万円 基本報酬 46,200円 ※ 登記原因証明情報作成費用含む
※ 1物件追加につき+2,200円
〜1億まで 1,000万円ごと 16,500円追加
1億超 1,000万円ごと 11,000円追加
売買契約証書作成 13,200~22,000円
契約立会い 11,000~27,500円
本人確認情報作成 88,000円

所有権登記名義人表示変更

種別 報酬基準金額(税込) 備考
所有権登記名義人表示変更 基本報酬 11,000円 ※ 1物件追加につき+1,100円

抵当権設定

債権額 報酬基準金額(税込) 備考
〜1,000万円 基本報酬 36,300円 ※ 1物件追加につき+2,200円
〜1億まで 1,000万円ごと 6,600円追加
1億超 1億円ごと 15,400円追加
抵当権設定契約書作成 33,000円

根抵当権設定

根抵当権の極度額 報酬基準金額(税込) 備考
〜1,000万円 基本報酬 44,000円 ※ 1物件追加につき+2,200円
〜1億まで 1,000万円ごと 6,600円追加
1億超 1億円ごと 15,400円追加
根抵当権設定契約書作成 38,500円

根抵当権変更・移転・抹消

種別 報酬基準金額(税込) 備考
根抵当権変更(極度額変更) 根抵当権設定に準ずる
(根)抵当権移転(合併) 基本報酬 22,000円 ※ 1物件追加につき+2,200円
(根)抵当権抹消 基本報酬 11,000円 ※ 1物件追加につき+2,200円

その他

種別 報酬基準金額(税込) 備考
戸籍謄本・戸籍附票 3,300円/通
除籍謄本・改製原戸籍 3,300円/通
住民票・住民票除票 3,300円/通
固定資産評価証明書 1,980円/通 1箇所で最大3,960円
名寄帳写し 3,300円/通
ネット閲覧 880円/通 実費は1物件につき332円
全部事項証明書(不動産謄本) 1,100円/通 実費は1物件につき600or480円
公図・地積測量図・建物図面 1,100円/通 実費は1物件につき450or430円
外国人登録原票 3,850円/通
ないこと証明(成年後見) 3,850円/通
貢献登記事項証明書 3,850円/通

※ 上記料金の他に実費を別途請求させて頂きます。
※ 報酬基準金額は不動産が1個の場合の金額です。追加ごとに約1,100円から2,200円の加算になります。
※ あくまで概算ですので、敷地権付建物や連件による処理により若干の変動がございます。
※ 原因となる契約書類を作成する場合には別途費用を頂く場合がございます。

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遺言による相続登記の必要書類

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《 遺言による相続登記の必要書類 》 1.相続を証する書類 A)公正証書遺言(原本)又は検認済みの自筆証書遺言(原本) B)亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの) C)亡くなられた方の ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

休眠担保権とは ~抹消し忘れたままの抵当権~

登記簿をみると、何十年も前に登記された抵当権がずっと残ったままになっていることがあります。 都会の物件ではそれほど多くは見ませんが、郊外の物件の中には、古い担保権(債権額が数十円だったりします)がつい ...

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権利能力なき社団と登記

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不在籍証明書・不在住証明書とは

一般的に、“不在籍不在住証明書”とまとめて言われることの多いこの証明書は、申請した本籍(または住所)及び氏名に該当する戸籍や住民登録がないことを証明する市区町村発行のものを言います。 どういう場合にこ ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

登記識別情報通知とは

2010/4/22  

登記識別情報とは、平成17年3月7日より施行された新不動産登記法により、従来の権利書に代わるものとして導入されたもので、登記の名義人となる申請人(登記権利者)に法務局(登記所)から権利書に代えて発行さ ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

海外居住のため印鑑証明書を添付できない場合の登記手続き

日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできませんので、海外赴任等で海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができません。 したがって、不動産を売却す ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

清算型遺贈における不動産登記手続き

★遺言内容:「Aは、甲を遺言執行者として不動産を売却し、諸経費(葬儀費用、売却手数料、遺言執行費用等)や負債を控除したのち、残金をXに対し遺贈する。」 【登記手続きの流れ】 (1)相続人Bへの相続登記 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

登記簿上の住所・氏名の変更登記手続き

2006/11/30   ,

土地や建物を所得する際、その不動産登記簿には取得者の購入時(登記時点)での住所・氏名が記載されます。 この住所・氏名の両方をもって不動産所有者本人を特定していますので、引越しや結婚などの理由によりその ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産取得税について

2006/11/30   ,

 家屋の建築(新築・増築・改築を含む)、土地や家屋の購入、贈与、交換などで不動産を取得したとき、取得した者に対し課税される税金(地方税)です。 但し以下の場合などは非課税。 ・相続による取得 ・土地区 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

建替えに伴う一連の登記手続

2006/11/30   ,

建物を建て替えた際には、以下のような一連の登記手続きが必要になります。 ①既存建物の滅失登記 ②新築建物の表示(表題部)登記 ③所有権保存登記   ①建物滅失登記 1) 所有者の印鑑証明書( ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

未登記建物の登記手続き

未登記建物を登記(表題部登記)する際に必要となる書類は、以下の通りです。 1) 工事完了引渡証明書(建設業者の資格証明書・印鑑証明書各1通付) ※建設業者が個人の場合は個人の印鑑証明書1通 ※3ヶ月以 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

根抵当権設定仮登記の3つの必要書類

根抵当権設定仮登記の必要書類は、下記の通りです。 根抵当権設定契約証書 不動産所有権の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) 司法書士への登記委任状 ※当事者が会社の場合には、別途会社謄本(資格証明書)が必 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

根抵当権設定登記の必要書類

1) 登記済権利証(登記識別情報) 2) 根抵当権設定契約証書 3) 不動産所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内 ) 4) 司法書士への登記委任状 ※当事者が会社の場合には、別途会社謄本(資格証明書 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産の現物出資手続きの必要書類

1) 財産引渡証書 2) 登記済権利証(登記識別情報通知) 3) 出資者(所有者)の印鑑証明書(3ヶ月以内) 4) 出資先会社の資格証明書(3ヶ月以内) ※会社の「全部事項証明書」又は「代表者事項証明 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産の交換登記手続きの必要書類

1) 登記済権利証 2) 当事者の印鑑証明書(3ヶ月以内) 3) 当事者の住民票(有効期限なし) 4) 固定資産評価証明書(本年度のもの) 5) 不動産交換契約書(当職でご用意します) 6) 司法書士 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

居住用不動産の配偶者への生前贈与(贈与税の配偶者控除)

配偶者への生前贈与の適用条件 贈与の時点で婚姻期間(婚姻の届出の日から起算)が20年以上 居住用不動産(居住用の土地、借地権、家屋)または居住用不動産取得のための金銭の贈与 贈与の年の翌年の3月15日 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産の生前贈与による所有権移転登記手続きの必要書類

不動産の生前贈与による所有権移転登記手続きの必要書類 贈与する不動産の登記済権利証 贈与者の印鑑証明書(3ヶ月以内) 受贈者の住民票(有効期限なし) 贈与する不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの) ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産売買による所有権移転登記手続きの必要書類6点

2006/11/5   ,

不動産売買による所有権移転登記手続きの必要書類6点 登記済権利証 売主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) 買主の住民票(有効期限はありません) 当該不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの) 司法書士 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

相続登記(相続による所有権移転登記)の必要書類

一般的に、大きく分けて下記の1から3の書類が必要になります。 1.相続が発生したこと及び相続人が誰であるかを証明する書類 (1) 亡くなられた方の住民票の除票 (2) 亡くなられた方の死亡時から出生ま ...

「相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)」に関するよくある質問記事一覧

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

古い抵当権を消したいときは?

不動産登記簿に何十年も前に設定された古い抵当権や根抵当権の記載が残っているケースがあります。 この場合、債権者(抵当権者・根抵当権者)として記載された個人や法人が、現時点では死亡していたり、会社も存在 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産の固定資産税は誰に課税されますか?

2016/6/12  

不動産の固定資産税は、その年の1月1日現在の 土地・家屋の登記簿上の所有者に対して課税されます。 固定資産税の納税通知書は、前述の登記簿に記載された所有者宛に 毎年5月?6月頃に送られてきます。 課税 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

登記識別情報の有効証明とは何ですか?

2016/4/22  

法務局が発行した登記識別情報が有効であるかどうかの確認をするために、法務局にその有効性を証明してもらうことができます。 これが、“登記識別情報の有効証明”というものです。 登記識別情報は、失効の申出が ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

海外に居住しているため印鑑証明書がない場合、どうするのでしょうか?

2016/3/24  

日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。 つまり、海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができないです。 したがって、不動産を売却する際 ...

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土地の価格には様々な種類があると聞きましたが?

土地の価格には、その利用目的によって下記の種類があります。 (A)実勢価格(時価・取引価格) (B)地価公示価格 (C)基準地価 (D)路線価額(相続税評価額・贈与税評価額) (E)固定資産税評価額 ...

相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

古い分割協議書を使って相続登記できますか?

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遺産分割協議書は作成したけれど、何らかの事情で相続登記はしていないケースはあります。 結論から言うと、遺産分割協議書には有効期限がありませんので、作成してから何年、何十年経ってもそれを使用しての相続登 ...

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不動産の相続登記はすぐにしないといけませんか?

2015/11/5  

相続税の申告義務(相続発生時から10ヶ月以内)とは違い、現時点では法律上相続登記が義務付けられているわけではありませんので(相続登記の義務化が控えております)、いつまでに不動産の相続登記をしなければな ...

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権利書(登記済権利証や登記識別情報通知)を紛失したら、再発行できますか?

2015/11/5  

登記済権利証や登記識別情報通知の再発行はできません。 以前は、権利書にかわるものとして「保証書」という制度がありましたが、現在は不動産登記制度が変わり、保証書を新たに作成することはできません。 したが ...

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住所変更登記(所有権登記名義人表示変更登記)とは何ですか?

2015/11/5  

登記手続きにおいて、不動産所有者の印鑑証明書を添付しなければならない場合(所有権移転、抵当権設定等)があります。 この場合、所有者の登記簿上の住所氏名と印鑑証明書上の住所氏名が一致していないと、同一人 ...

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不動産登記とは?登記は必ずしなければならないのですか?

2015/11/5  

不動産登記とは何ですか? 不動産の所在や地番、状況、面積などの物理的状況(表題部の登記)と所有権などの権利関係(権利部の登記)を登記簿に記載し、これを公示することによって、不動産取引の安全と円滑を図ろ ...

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