一般的に、大きく分けて下記の1から3の書類が必要になります。
1.相続が発生したこと及び相続人が誰であるかを証明する書類
(1) 亡くなられた方の住民票の除票
(2) 亡くなられた方の死亡時から出生まで連続して遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の謄本
(3)相続人全員の現戸籍謄本
※遺産分割協議により法定相続分以外の持分で相続をするときは上記(1)から(3)に加え、さらに下記の(4)(5)の書類が必要になります。
(4)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印のこと)
(5)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はなし)
2.不動産を取得する方の住民票 ※ 本籍地の記載のあるもの。有効期限はなし。
3.不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの) ※ 23区であれば「都税事務所」、23区以外は「市町村役場の資産税課」で取得できます。
★★その他★★
1)亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合:住所を移転している時は「戸籍の附票」。住居表示の実施により住所が変わっている時は「住居表示実施証明書」。
2)相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合:「不在籍証明書」「不在住証明書」「登記済権利証」(もしあれば)
3)戦災による焼失等の理由により除籍謄本等が取得できない場合:「上申書」(相続人全員の実印を押印及び印鑑証明書添付)
★登記手続きを司法書士に依頼する場合には、さらに司法書士への委任状が必要になります。
また、上記以外にも、場合によっては他の書類を求められることがあります。
★相続登記手続きに使用した上記1.から3.の各書類の原本は、手続き完了後にご返却できます。
したがいまして、その後の銀行や証券会社等への遺産整理・名義書換手続き、相続税の申告手続き等にもご利用頂けますのでご安心下さいませ。
★個人の印鑑証明書以外の書類につきましては、当事務所がお客様に代わって請求・取得することが可能ですので、地理的・時間的・精神的にご自分で収集することが困難な方は、お気軽にご相談下さい。