遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

交通事故死の損害賠償金

11月 22, 2008

交通事故により死亡した場合、遺族が加害者から受け取る損害賠償金は相続税の対象とはなりません。

この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。

逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
なお、死亡事故ではなく、物損や怪我による損害賠償金のケースでは考え方が異なります。

つまり、損害賠償額が本人の生存中に確定していた場合で、本人が受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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