相続税の納付は原則として現金でおこなうことになっていますが、まとまった現金を用意することが難しいケースも少なくありません。
納税資金が不足してしまった場合に備えて、どのような方法があるのか把握しておくことは非常に重要です。
そこで今回は、「相続税の物納」についてメリット・デメリットをあわせて簡単にご紹介します。

相続税の物納とは?
相続税の物納とは、金銭で一括納付することが困難な特別な理由がある場合に、分割払い(延納)によっても金銭で納付することが困難な金額を限度として、相続した財産そのもので納税する制度です。
対象となる財産には不動産や有価証券などが含まれており、それぞれの種類に応じて順位や要件が細かく定められています。
現金での納税がどうしても難しい状況において、最後の救済手段として活用される仕組みとなっているのです。
相続税を物納するメリット
相続税を物納する最大のメリットは、手元に現預金がなくても、所有している不動産や有価証券などの財産を活用して納税義務を果たせる点にあります。
例えば、物納対象となるのが不動産の場合、買い手を探す手間に加え、売却代金を手にすることができるまで相当の日数がかかることが想定されます。
そして不動産を売り急ぐと、相場よりも著しく低い価格で手放さざるを得なくなるリスクが生じます。
物納を選択することによって、適正な評価額に基づいた納税が可能となり、焦って安値で売却してしまう事態を防ぐことに繋がる可能性が高いです。
また、不動産の売却に伴う仲介手数料なども発生しません。
さらに、不動産を売却して納税資金を捻出しようとする場合、売却に伴い譲渡益が発生する場合(不動産の取得費よりも売却価格が上回る場合)に発生する譲渡所得税は課税されずに済むということもメリットといえます。
相続税を物納するデメリット
一方で、物納にはいくつかの手続き上のハードルやデメリットが存在するため注意が必要です。
物納申請のための書類作成や調査には多くの時間と手間がかかるうえ、国による審査が厳格におこなわれるため、許可されるまでに長期間を要するケースが少なくありません。
また、国が財産を引き取る価格(収納価額)は、時価(実際の市場価格)よりも低い「相続税評価額」(土地は路線価に基づく価格)となるため、通常の売却をしてから納税した方が、手元にお金が残る可能性があります。
なお、隣地との土地境界線が未確定の場合や抵当権などの担保権が設定されたままの不動産などは「管理処分不適格財産」と判断され、物納が認められないこともあるため、事前の綿密な確認と準備が不可欠となります。
以上、今回は「相続税の物納」について、メリット・デメリットをあわせて簡単に紹介しました。
相続税の申告や納税方法にご不安やお悩みをお持ちの方は、一度税務の専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所は、相続税対策・相続税申告に強い、信頼できる税理士・税理士法人をご紹介できますので、これから相続が発生する予定の方も、既に相続が発生してしまった方も、相続全般について、お悩みの方・ご不安な方・お困りの方は、司法書士・行政書士が多数在籍する≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までお気軽にご相談ください。




