商業登記・企業法務

支店所在地の登記の簡素化

12月 20, 2006

支店所在地において登記すべき事項は
1)会社の商号
2)本店の所在地
3)当該支店の所在地
に限定されました。
商業登記のコンピュータ化が進み、本店の商業登記簿にアクセスすれば容易に必要な情報が検索できるので、支店の登記は、本店の情報にアクセスする事を可能にした情報と位置づけられ3つの事項に限っているものと思われます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-商業登記・企業法務
-,

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5