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家族信託における遺言代用信託とは

6月 5, 2010

民事信託の遺言代用信託とは「遺言代用信託」とは、“契約による信託”であるものの、“遺言”によって設定したかのような機能を持たせた信託のことをいいます(文字通り“遺言に代わって用いられる信託”です)。
委託者生存中の当初は自らを受益者として効力を発生させた上で、委託者が死亡した時に、指定した者(特定の相続人や第三者)に受益権を承継させる信託の仕組みです。
これは、“生前信託”とも呼ばれていますが、「遺言信託」と同様、病弱、高齢、障害、判断能力低下等により自ら財産管理できない者の生活・扶養・療養等のための“福祉型信託”として、成年後見制度と併せた利用も非常に有効です。
また、“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”(信託法第91条)を設定することで、個々の事情に即した柔軟な財産管理・資産承継も可能になります。
なお、遺言代用信託では、委託者死亡後の受益者は、信託契約に別段の定めがない限り、委託者が死亡するまでは、受益者としての権利及び義務は一切有しないこととなります。

◆信託行為

遺言信託が遺言としての様式が求められているのと異なり、委託者と受託者との“契約”による信託となります。
また、遺言信託が委託者の死亡により効力が発生するのに対し、遺言代用信託は、信託契約締結時より効力が発生します。

◆メリット

委託者は、別段の定めがない限り、生前であればいつでも死亡後に受益権を取得する受益者を変更することができます(受益者指定権、受益者変更権)。つまり、遺言書を書きかえるようなイメージです。
例えば、委託者が自分の老後に同居し介護してくれる子を死亡後の受益者にしたいと考え、長男を受益者に指定していたが、長男が地方勤務になったので、長女が同居することになった場合、受益者変更権を行使して、長男の同意なくして、死亡後の受益者を長男から長女に変更することができます。
また、受託者との間で信託契約の内容を変更又は解約することができますので、委託者の生存中において、予め受託者の忠実さや誠実さ、信頼性を確認することも可能です。
通常の遺言による相続分の指定・分割方法の指定・遺贈と同様の効果を持たせることが可能になりますが、遺言や死因贈与契約と同様の目的を、敢えて相続の手続きと切り離して行いたい場合等で有効になる信託でもあります。
但し、委託者の死亡により相続が発生すると、遺言信託と同様、遺留分減殺等の問題が生じることが考えられます。

◆遺言代用信託の具体的な利用例

遺言によるか契約によるかという違いだけで、どちらの信託も、自分亡き後に遺される大切な方のための財産管理・生活保障に活用できます。
遺言信託」内の「遺言信託の具体的な利用例」をご参照ください。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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