家族信託では、財産を管理する受託者にさまざまな義務が課せられますが、その中には税務署に対する報告・提出義務も含まれます。
そこで今回は、受託者が毎年税務署へ提出すべき書類を簡潔にご紹介します。

家族信託の受託者が毎年税務署に提出すべき書類
信託の計算書
「信託の計算書」とは、前年1年間(1月1日~12月31日)の信託財産に係る収益の合計額が金3万円以上ある場合において、受託者に税務署への提出が義務付けられた書類のことです。
受託者は、1年分の信託財産に関する収益や費用の状況を取りまとめ、原則として毎年1月31日までに、自身の住所地を管轄する税務署へ提出しなければなりません。
つまり、信託財産にアパートや駐車場などの収益物件を入れているケースでは、受益者の確定申告とは別に、受益者にこの提出義務が適用されると考えておきましょう。
反対に、信託財産が自宅や遊休不動産、配当金のない未上場株式などのケースでは、この提出義務はないといえます。
なお、この計算書は、受益者ごとに作成・提出することになりますので、受益者が複数になる家族信託の場合は、複数の「信託の計算書」を作成することになります。
※印刷用の「信託の計算書」はこちら
信託の計算書合計表
信託の計算書を提出する義務がある場合、併せて「信託の計算書合計表」も作成して提出しなければなりません。
「信託の計算書合計表」は、受益者が複数いる場合においても、1枚に集計して記載することとなります。
合計表には、「信託の計算書」を信託財産の種類別に合計した数字を記載し、「件数」欄の「計」欄には、同時に提出する計算書の枚数(実件数)を記載します。
※印刷用の「信託の計算書合計表」はこちら
「信託の計算書」と「信託の計算書合計表」の提出期限は、ともに1月31日であり、所得税の確定申告期限(3月15日)よりもかなり早い点に注意が必要です。
1月に入ってから慌てて準備を始めると期限に間に合わないリスクがあるため、日頃から帳簿を整理しておくことがスムーズな対応の鍵となります。
以上、今回は受託者が毎年税務署に提出する必要のある書類を簡潔にご紹介しました。
確実かつ正確に手続きを進めるためにも、お困りの際は一度司法書士や税理士をはじめとした専門家にご相談ください。
当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。
家族信託に伴う法務・不動産などに関しご不明な点等ございましたら、また家族信託に関する税務や税務署への提出書類に関する専門家をお探しの際は、司法書士・行政書士が多数在籍する≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までお気軽にご相談ください。



