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琉球銀行が家族信託に対応

1月 26, 2018

1/25付の日本経済新聞・地域版によりますと、沖縄の琉球銀行が、この度、家族信託に対応するサービスの取り扱いを始めました。

その名も『りゅうぎん家族de信託』

 

琉球銀行では、高齢者の財産管理(生活費、入院・入所費用、介護費用の管理・支払いなど)に関し、認知症や大病、事故等で高齢者自身が財産の管理・処分できなくなる事態に備え、子を管理者(=受託者)として管理処分を託すために信託契約を交わす、いわゆる『家族信託』に対応できるようにするとのこと。

具体的には、財産管理を担う子が家族信託専用の預金口座(=信託口口座)の作成に対応したり、受託者たる子が窓口となり融資を受けて賃貸住宅を建設したりできるようなサービス拡充を目指すようです。

 

東京等の大都市圏だけではなく、地方地方の各金融機関の間でも、緩やかながらも、でも確実に『家族信託』への対応の波が広がっているのを実感します!

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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