その他雑感 司法書士のつぶやき

金融機関との信託口座開設打合せ

11月 24, 2013

最近、いくつかの金融機関に対し、家族信託用の口座作成について
相談・協議をした。
これまでは、信託である旨が記載される口座作成を金融機関に
相談することすら、時間がかかり過ぎ非効率だったので、
別の手段で対応していたが、今回は正攻法で信託口座作成の
お願いに動いてみた。
結論から言うと、なかなか簡単ではない。
「日本太郎 信託口 ・・・」みたいな信託財産の管理口座であることが
明記され、受託者個人の口座とは分別される取り扱いが望まれるところであるが
これがなかなか難しい。
単なる屋号として、受託者の指名の前に「日本太郎 信託口」と
入れてもらう口座の作成であれば、金融機関の対応は多少前向きになる。
しかしそうなると、受託者個人の資産とは分別されないので、
受託者個人に対する差押の対象になり得ること(事後的な抗弁で対応するしかない)
になる訳で、できれば銀行の口座管理のデータベース上でも
委託者や受託者の個人資産とは分別できるような仕組みを
早く構築してもらいたいものである。
銀行預金ですら、なかなか一筋縄ではいかない状況であるので、
これが証券会社の有価証券等預かり口座を信託口座として
登録するのは、さらに高いハードルと言える。
先日の金融機関との折衝を受けて、今後どのような対応になっていくのか
楽しみである・・・。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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