遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺言公正証書の存否の検索方法

12月 24, 2009

平成元年1月以降に作成された遺言公正証書については、全国の公証役場において「遺言検索システム」による検索・照会を行うことができます。

◆申請人
相続人その他の利害関係人(受遺者、遺言執行者等)及びそれらの代理人。
なお、遺言者の存命中は、遺言書作成者本人以外からの検索申請はできません。

◆申請方法
公証役場所定の申請用紙を使用します。
全国一律のシステムですので、全国どこの公証役場に申請をしても検索可能です。
なお、郵送による申請はできません。

◆必要書類等
①遺言者の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
②申請者と遺言者との関係を示す資料
相続人の場合:戸籍謄本
受遺者の場合:遺言書の写し
相遺言執行者 :遺言書の写し又は家庭裁判所の選任決定書正本
③本人確認書類
写真付きの公的証明書(免許証、パスポート)又は印鑑証明書
※保健証は不可
④印鑑(認め印で可)
※本人確認書類で印鑑証明書を提示する場合は、実印が必要

※代理人による申請の場合、委任者の実印を押印した委任状と委任者の印鑑証明書、代理人の本人確認書類が別途必要になります。

 

◆存在が確認された遺言公正証書の請求方法
遺言公正証書が見付かった場合は、「作成年度」「作成番号(登簿番号)」「作成公証人」「作成公証役場」を開示してもらえますので、正本等の請求は、原本を保存してある公証役場に対して請求することになります。
請求手順等は、事前に担当公証役場にお電話で確認されるのが良いでしょう。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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