遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺産相続・遺産分割に関する手続は、複雑かつ繊細な問題です。
方向性を誤ると、権利を喪失したり、“争族”に発展したりと、思わぬ事態が巻き起こります・・・。
まずは、遺産相続・遺産整理・遺言執行を数多く手がける弊所までお気軽にご相談下さい。
弊所の≪無料法律相談≫をご利用頂き、今後の正しい方向性を見定めることから始めましょう!

 

お時間ある方は、こちらもお読みください・・・

相続に関する手続は、法定相続人が直系卑属(子供)かそれとも兄弟か、遺言書があるか、遺言執行者がいるか、相続すべき財産があらかじめ把握できているか、法定相続人間で遺産分割の大まかな合意は容易に得られそうか…等様々な要因にもよりますが、想像以上に複雑で手間がかかるものです。

預貯金口座の名義書換一つをとってみても、金融機関ごとに所定の届出用紙があり、必要書類も異なりますので、平日の日中に何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。

また、必要書類(戸籍謄本等)を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられます。特に平日働いている方やご高齢の方には、相当気の重い作業だと思います。

このような方に代わって、当事務所では、これから何をどういう手順ですべきか、最終的にどういった作業・手続が必要か、その為の必要書類は何か等、分かりやすくご説明の上、相続手続・遺産整理のプロとして素早く対応させて頂きます。

あるいは、全く別のケースとして、遺言書はあるが遺言内容に不満があり、遺言内容の実現に向けて他の相続人の協力が得られない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする事をお勧めします。当事務所が執行者に就任することで、相続人に代わって遺言内容の実現の手続を遂行することができます。

相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行に関する諸問題については、お気軽に当事務所にお問い合せ下さいませ。

 

微妙な相続人関係での遺産整理に有効!

相続人全員の間で必ずしも良好な関係が築かれているとは限りません。
この場合、最も大切なことは相続人間での無用な対立を避けることです。
遺産整理で対立を避けるには、“初動”が肝心です。

遺産整理では話の切り出し方や進め方を間違うとドロドロの相続争いに発展する可能性があります。
しかし、きちんとした話し合いのきっかけや話し合いの場さえあれば、話がまとまるケースは実は多いです。
故人も含め、誰も争いを望んでない以上、“話せばわかる”という場合は意外と多いのです。
にもかかわらず、“相続問題は弁護士だろう”と思い込み、すぐに弁護士に相談される方も多いです。
そうすると、大抵の場合、弁護士から相手方に手紙が行きます。

果たしてこれが、得策でしょうか?
初動としてとるべきベストな手段なのでしょうか?

あなたが弁護士から手紙を受け取った場合を想像してみてください。
ほとんどの方は、慌てて弁護士等の法律家に相談に行くでしょう。
「相手方に弁護士がついた以上、素人の自分では手に負えない。費用はかさむが、こちらも弁護人をたてよう。」
こうなると思います。
遺産整理において弁護士を立てるということは、通常、“宣戦布告”に近い強烈な印象を相手方に与えてしまい、態度を硬化させる可能性がかなり高まります。

当事務所では、ご相談・ご依頼をいただいた場合、まずはご本人からのご連絡(お手紙)をお勧めしています。もちろん、手紙の文面は当方で全面的に推敲します。

「自分からの手紙を出すのはちょっと・・・」という方や本人からの手紙にリアクションが薄い場合等には、当事務所からご挨拶のお手紙を出します。

ただし、我々は依頼者本人の代理人として手紙を出すのではなく、あくまで穏便な解決を図る中立的な第三者の立場からアプローチをします。
本来の意図は、相手を打ち負かすことではなく、話し合いの場を設け、喧嘩することなく話を穏便にまとめることです。
そのために我々は全力を注いでそのお手伝いをいたします。

確かに当事者に代わって代理人弁護士が立つことで話がスムーズにまとまることもあるでしょう。
しかし最初から、高額な費用を払って弁護士を立てまで、話を進めなければならないのでしょうか?
まずは、“争う意はないこと” “できるだけ早く双方納得のできる解決策を探りたいこと”を相手方に伝えることから始めませんか?

そこはもはや法律論の問題ではありません。
感情的な要素が大きく深く影響している問題だからこそ、法律をかざすことが必ずしも解決への近道とは限りません。
あくまで、遺恨を残さない解決を目指します。

弁護士に依頼することは、いつでもできます。
裁判所に調停を申し立てることも、いつでも可能です。
でも、その前に試みてみませんか?
みんなが穏便に話し合いのテーブルにつくきっかけを、方法を。
我々はそんなお手伝いをしています。
まずはお気軽にご相談に来てみてください。

※交渉が決裂した場合は、裁判所へ調停申立てという選択肢もありますし、弁護士をご紹介して事件を引き継ぐことも可能です。

相続・遺産整理におけるお手続きの内容

相続・遺産整理手続きは、ご相続人全員の協力を得る必要があり、かつ煩雑で時間のかかる作業を伴います。
ご相続人様のご負担を少しでも軽減するため、弊所では、相続手続きの工程ごとにお手伝いをするメニューを取り揃えております。

→ 無料法律相談

1. 法定相続人の調査(法定相続人の特定及び居住地の捜索)、相続人・親族へのご連絡

  • 戸籍の代理収集&法定相続情報一覧図作成
  • 戸籍附票の代理取得(相続人の住所調査)

2. 相続人・親族へのご連絡

  • 法定相続人に遺産整理手続きへのご協力のお願い通知
  • お電話でのご挨拶&ご説明&ご協力への了承

3. 相続財産の調査・財産目録の作成

  • 預貯金口座・証券口座の有無確認
  • 残高証明書・取引履歴の取得
  • 不動産の調査(名寄帳・登記事項証明書・公図・測量図等の取得)
    ↓↓↓
    遺産の全貌を把握 ⇒ 財産目録の作成
  • 相続税申告義務の有無を確認
    ⇒ 必要に応じて税理士さんのご紹介も

遺産分割協議書の作成・調印サポート

  • 遺産分割案のご提案&遺産分割協議の調整
  • 分割協議書の作成&相続人全員の調印サポート

金融資産の相続手続き・分配・不動産の相続登記

  • 預貯金の解約払戻
  • 債務及び諸費用の支払い
  • 有価証券の名義変更
  • 不動産の相続登記・換価処分
  • 配当計算書の作成
    ⇒相続人全員の了解を得られたら遺産の分配

→ 無料法律相談

遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行の流れ

 

1 お電話又は無料法律相談若しくは無料御見積によるお問い合わせ
↓     ↓     ↓
2 遺産整理サポートのご依頼
↓     ↓     ↓
3 相続財産の調査、相続関係の調査
↓     ↓     ↓
4 財産目録・相続関係説明図の作成
(相続税の申告義務があるか・納税額が発生するかを判断)
↓     ↓     ↓
5 遺産分割協議の調整、協議書の作成・調印
↓     ↓     ↓
6 不動産・有価証券・預貯金口座等の名義書換手続き
↓     ↓     ↓
7 ご希望であれば税理士のご紹介をして、相続税の申告・納税までサポートします
(相続税の申告義務がある場合のみ)

 

遺産整理業務の報酬基準表(消費税込)

1. 遺産整理業務に関する報酬は下記のとおりとする。但し、遺産の受取人が複数いる場合は、各人ごとに算出する。
※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺産整理業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額
(但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。

渡時の財産の価格について 報酬額(税込)
200万円以下 応相談
200万円超― 500万円 33万円
500万円超― 5,000万円 (1.2 % +25万円 )+ 10%
5,000万円超― 1億円 (1.0 % +35万円 )+ 10%
1億円超― 3億円 (0.7 % +65万円)+ 10%
3億円超 (0.4 % + 155万円)+ 10%

(令和6年1月1日改定)

※ 相続人間の利害調整により、法定相続分に相当する価額よりも多くの遺産を取得することができた受取人に対しては、当該増加分の10%の追加報酬を頂戴します。
※ 対象となる預貯金口座数が金融機関単位で8個以上ある場合には、別途追加報酬を頂きます。

2. 契約書第3条第14号の規定に基づき遺産整理対象財産の処分をしたときは、前項のほか売却代金の3%以内(消費税別)の報酬を受領することができる。
3. 本件業務の処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日(3.5時間以内)あたり金39,600円(税込)、1日(3.5時間超6時間以内)あたり金72,600円(税込)を受領することができる。
4. 本件業務に必要な書類を代理で取得するときは、下記の報酬を頂戴します。※ 郵送料・交通費等は別途

種別 報酬額(税込) 備考
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 3,300円/通 実費は別途
住民票・住民票除票・戸籍附票 3,300円/通 実費は別途
外国人登録原票 3,850円/通
固定資産評価証明書 1,980円/通 但し、1ヶ所につき最大3,960円、実費は別途
名寄帳写し 3,300円/通 実費は別途
不動産情報のネット閲覧 880円/通 実費は、1通 332円
全部事項証明書(不動産謄本) 1,100円/通 実費は、1通 480円又は600円
公図・地積測量図・建物図面 1,100円/通 実費は、1通 430円又は450円

★ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
ア) 不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
イ) 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費

遺言執行業務の報酬基準表

1.遺言執行業務に関する報酬は、下記のとおりとなります。
※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺言執行業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額
(但し、不動産については、固定資産評価額を原則とします)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。

対象となるプラスの資産総額について 報酬額(税込) 備考
~3,000万円以下 (2.0 % + 30万円)+ 10% 約44万円~99万円 ※最低44万円
3,000万円超~3億円以下 (1.0 % + 60万円)+ 10% 約99万円~396万円
3億円超 (0.5% + 210万円)+ 10% 約396万円~

(令和6年1月1日改定)

※ 遺言による相続又は遺贈を原因とする不動産の所有権移転登記手続き報酬については、本報酬に含まれますが、不動産の登記申請件数が4件以上ある場合には、4件目以降申請1件につき金44,000円(税込)の追加報酬を頂戴します。
※ 対象となる預貯金口座数が金融機関単位で8個以上ある場合には、金融機関1個につき金55,000円(税込)の追加報酬を頂戴します。

2. 遺言に基づき不動産を換価処分をしたときは、前項のほか売却代金の3%以内(消費税別)の報酬を受領することができるものとします。
3. 本件業務の処理のためとき半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日(3.5時間以内) あたり金39,600円(税込)、1日(3.5時間超6時間以内)あたり金72,600円(税込)を受領 することができるものとします。
4. 本件業務に必要な書類を代理で取得するときは、下記の報酬を頂戴します。※ 郵送料・交通費等は別途

種別 報酬額(税込) 備考
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 3,300円/通 実費は別途
住民票・住民票除票・戸籍附票 3,300円/通 実費は別途
外国人登録原票 3,850円/通
固定資産評価証明書 1,980円/通 但し、1ヶ所につき最大3,960円、実費は別途
名寄帳写し 3,300円/通 実費は別途
不動産情報のネット閲覧 880円/通 実費は、1通 332円
全部事項証明書(不動産謄本) 1,100円/通 実費は、1通 480円又は600円
公図・地積測量図・建物図面 1,100円/通 実費は、1通 430円又は450円

★ 以下の諸費用は、別途、各ご相続人・受遺者様のご負担になります。
ア)不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費

遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行に関する無料法律相談

無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。

営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)

※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

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「代襲相続」とは、相続の開始以前に、相続人たる子または兄弟姉妹が死亡しているときに、その相続人の子が代わってする相続のことです。 たとえば、被相続人に子が三人いて、それぞれ相続人になるはずであったのに ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺産分割の具体的方法

遺産分割の方法には、大きく分けて3通りの方法があります。 (1)遺産の現物(不動産や現金等)をそのまま分割する「現物分割」 (2)特定の相続人が現物(不動産等)を取得し、その代わりに他の相続人に対して ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続の承認・放棄の期間伸長

原則、限定承認をするか、相続放棄をするかは、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間内に、決めなければなりません。 しかし、亡くなった方が疎遠であったり、遠方の方であったりすると、その期間 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

特別縁故者に対する相続財産分与

内縁の妻や事実上の(養子縁組をしていない)養子といった法律上親族にあたらない特別縁故者は、実際に被相続人と深い係わりがあっても原則的には財産をもらうことはできません。 但し、相続人の存否が不明の場合に ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

失踪宣告の種類・手続き・効果・取消しについて

「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、相続人が長期の一定期間生死不明の場合に、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときに死亡したものとみなして、財産関係や身分関係につき死亡の効果を発生 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

不在者財産管理人とは ~選任申立手続~

法定相続人の一部に、従来の住所・居所を去り容易に戻る見込みのない者(不在者)がいる場合、その財産を管理する人がいなければ、その行方不明者を除いて遺産分割協議をすることはできません。 この場合、不在者及 ...

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遺留分の放棄

2008/7/6   , ,

遺留分は、被相続人の生前(相続開始前)に、家庭裁判所の許可を受けることを条件に放棄することができます。 「既に多額の生前贈与を受けている」「生活に困っていないので相続する必要が無い」などの事情がある場 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺留分と遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対して、その侵害額を請求することです。 侵害されている相続人自身が侵害額の請求をすることで ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺留分とは

2008/7/6   , ,

被相続人は自己の財産を自由に処分できるため、「法定相続人以外の者に全財産を遺贈する」といった遺言を残すことができます。 すると、相続人は、遺言がなければ自分が相続人として遺産を受け取れたはずなのに、遺 ...

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遺産分割調停・審判

2008/7/6  

相続人間で遺産分割の協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に申立てをして、調停又は審判による解決を求めることができます。 家庭裁判所による遺産分割には、「調停」と「審判」があ ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

死因贈与契約の交わし方

死因贈与とは、贈与者が生前に「私が死んだら、この財産をあげますね」ともらう人との約束(=契約)をしておき、贈与者の死亡によってこの契約の効力が発生するものです。 同様のことは、遺言によってもすることが ...

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相続放棄とは

「相続放棄」とは、相続を原因として法律上当然に承継される一切の財産(遺産)を自らの意思に基づいて承継しない(=放棄する)ことをいいます。 一切の財産ですから、その中にはプラスの財産(現金や預貯金、不動 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺言執行者の選任申立手続

2007/3/24   ,

遺言執行者がいないとき、又は遺言執行者が亡くなったときは、利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者など)が、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます(民法第1010条)。 遺言書の中で遺言執 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議 ≪特別代理人選任申立て≫

概 要 相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者の相続人は遺産分割協議に直接参加することはできないため、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席する必要があります ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続人不存在の場合の遺産整理手続 ≪相続財産管理人≫

被相続人が遺産を残して亡くなった際に、天涯孤独で亡くなる場合や、相続人はいたけれど相続放棄や相続欠格、相続人廃除等により相続人全員がその資格を失って、相続人がいなくなるという場合があります。 また、戸 ...

「遺産相続手続・遺産整理・遺言執行」に関するよくある質問記事一覧

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺言執行者は、相続人に遺言や遺産の内容を開示する義務がありますか?

2022/12/31   ,

結論として、遺言執行者は、遺言内容も・遺産の内容も相続人全員に開示義務があります。 遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合でも、相続発生後に家庭裁判所で遺言執行者選任審判が出た場合でも、指定された ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

生前贈与も相続税の課税対象になりますか?

生前贈与された財産が相続税の課税対象財産に組み込まれる場合があります。 いわゆる“贈与財産の加算制度”と呼ばれるものです。 “贈与財産の加算制度”とは、『相続又は遺贈によって財産を取得した人が、被相続 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺贈と死因贈与の違いはなんですか?

2016/8/28   , ,

「遺贈」と「死因贈与」は、どちらも本人の死亡を原因とした財産の移動となりますので、贈与税ではなく相続税の対象になりますが、両者の違いについてはちょっと分かりづらい部分もありますので、下記に違いを挙げて ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺産分割協議書は、1通にすべて記載する必要がありますか?

2016/5/22  

遺産分割協議書の様式・記載方法・通数等に関しては、法律上の制限はありませんので、何種類(何通)作成しても構いません。 例えば、不動産を誰が相続するかについてだけ記載した分割協議書や預貯金だけについての ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

死亡した時点で故人の銀行口座は凍結されますか?

基本的に、相続が発生しただけで自動的に故人の預貯金口座が凍結されてしまうことはありません。 例外として、ニュース等で報道されてしまうような著名人・文化人・地元の名士であれば、金融機関も把握できますので ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続時精算課税制度を利用しても相続放棄できますか?

親から子供へ相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合でも、その後、その親が死亡した際に相続放棄をすることは可能です。 但し、生前贈与時にすでに贈与者(親)が債務超過状態であり、債権者からの請求を ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

海外居住の場合、分割協議書に印鑑証明書を添付できませんが?

2016/3/24   ,

日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。 つまり、海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができないです。 したがって、遺産分割協議書に調 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺留分減殺請求は、誰にすればいいですか?

2016/1/6  

遺留分減殺請求をする相手は、遺留分を侵害している受遺者・受贈者及びその包括承継者になります。また、例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても請求できます。 ただし、場合によっては、誰が減殺請求 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続を受けないという方法はありますか?

2015/12/6  

相続を受けないという方法はあります。 相続を受けるということは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も両方を引き継ぐということになりますので、マイナスが多い場合は家庭裁判所で『相続放棄』の申立 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続を受ける権利のある人とはどのような人ですか?

2015/12/6   ,

相続を受ける権利(相続権)のある人のことを「法定相続人」といいますが、遺言書による指定がなければ、民法が定める法定相続人の順序に従うことになります。 配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続権を持ち、以 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

どのような遺産がどの程度あるのか調べる事はできますか?

2015/12/6  

相続人の一人からでも、自らが相続人であることを証明して(戸籍謄本類の提示して)、遺産の存在を調査することは可能です。 土地や建物、マンション等の不動産は、その不動産を管轄する市町村役場(東京23区内は ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続発生後、どのように手続きを始めればいいのでしょうか?

2015/11/30   ,

相続が発生したら、49日の法要明けくらいからでも結構ですので、まずは、下記(1)から(5)の作業イメージのとおり、「積極財産(資産)」と「消極財産(債務や未払いの入院費・税金等)」を分かる範囲内で洗い ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

換価分割する場合、売却益の分配に贈与税は課税されませんか?

2015/11/22   ,

遺産分割協議の結果、不動産を売却処分してから、その売却代金から諸費用を控除した売却益を相続人間で分配するという方法をとることがあります。 これを『換価分割』と言います。 この手続きに際し、煩わしい売却 ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続人の一部が海外にいますが遺産整理可能ですか?

2015/11/20  

相続人や受遺者が海外や地方(東京近郊以外)に居住されている場合でも、住所・居所が分かれば、遺産分割協議の調整を含めた遺産整理手続や遺言執行業務は可能になりますので、ご安心ください。 海外居住者とのやり ...

遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

地方(東京近郊以外)にある遺産も整理できますか?

2015/11/20  

基本的に、日本国内の遺産については、問題なく当事務所で遺産整理や遺言執行が可能ですのでご安心下さい。   故人が地方にお住まいのケースや地方に別荘や山林等を所有しているケースはよくあります。 ...

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