遺産相続手続・遺産整理・遺言執行
遺産相続・遺産分割に関する手続は、複雑かつ繊細な問題です。
方向性を誤ると、権利を喪失したり、“争族”に発展したりと、思わぬ事態が巻き起こります・・・。
まずは、遺産相続・遺産整理・遺言執行を数多く手がける弊所までお気軽にご相談下さい。
弊所の≪無料法律相談≫をご利用頂き、今後の正しい方向性を見定めることから始めましょう!
お時間ある方は、こちらもお読みください・・・
相続に関する手続は、法定相続人が直系卑属(子供)かそれとも兄弟か、遺言書があるか、遺言執行者がいるか、相続すべき財産があらかじめ把握できているか、法定相続人間で遺産分割の大まかな合意は容易に得られそうか…等様々な要因にもよりますが、想像以上に複雑で手間がかかるものです。

預貯金口座の名義書換一つをとってみても、金融機関ごとに所定の届出用紙があり、必要書類も異なりますので、平日の日中に何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。
また、必要書類(戸籍謄本等)を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられます。特に平日働いている方やご高齢の方には、相当気の重い作業だと思います。
このような方に代わって、当事務所では、これから何をどういう手順ですべきか、最終的にどういった作業・手続が必要か、その為の必要書類は何か等、分かりやすくご説明の上、相続手続・遺産整理のプロとして素早く対応させて頂きます。
あるいは、全く別のケースとして、遺言書はあるが遺言内容に不満があり、遺言内容の実現に向けて他の相続人の協力が得られない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする事をお勧めします。当事務所が執行者に就任することで、相続人に代わって遺言内容の実現の手続を遂行することができます。
相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行に関する諸問題については、お気軽に当事務所にお問い合せ下さいませ。
微妙な相続人関係での遺産整理に有効!
相続人全員の間で必ずしも良好な関係が築かれているとは限りません。
この場合、最も大切なことは相続人間での無用な対立を避けることです。
遺産整理で対立を避けるには、“初動”が肝心です。
遺産整理では話の切り出し方や進め方を間違うとドロドロの相続争いに発展する可能性があります。
しかし、きちんとした話し合いのきっかけや話し合いの場さえあれば、話がまとまるケースは実は多いです。
故人も含め、誰も争いを望んでない以上、“話せばわかる”という場合は意外と多いのです。
にもかかわらず、“相続問題は弁護士だろう”と思い込み、すぐに弁護士に相談される方も多いです。
そうすると、大抵の場合、弁護士から相手方に手紙が行きます。

果たしてこれが、得策でしょうか?
初動としてとるべきベストな手段なのでしょうか?
あなたが弁護士から手紙を受け取った場合を想像してみてください。
ほとんどの方は、慌てて弁護士等の法律家に相談に行くでしょう。
「相手方に弁護士がついた以上、素人の自分では手に負えない。費用はかさむが、こちらも弁護人をたてよう。」
こうなると思います。
遺産整理において弁護士を立てるということは、通常、“宣戦布告”に近い強烈な印象を相手方に与えてしまい、態度を硬化させる可能性がかなり高まります。
当事務所では、ご相談・ご依頼をいただいた場合、まずはご本人からのご連絡(お手紙)をお勧めしています。もちろん、手紙の文面は当方で全面的に推敲します。
「自分からの手紙を出すのはちょっと・・・」という方や本人からの手紙にリアクションが薄い場合等には、当事務所からご挨拶のお手紙を出します。
ただし、我々は依頼者本人の代理人として手紙を出すのではなく、あくまで穏便な解決を図る中立的な第三者の立場からアプローチをします。
本来の意図は、相手を打ち負かすことではなく、話し合いの場を設け、喧嘩することなく話を穏便にまとめることです。
そのために我々は全力を注いでそのお手伝いをいたします。
確かに当事者に代わって代理人弁護士が立つことで話がスムーズにまとまることもあるでしょう。
しかし最初から、高額な費用を払って弁護士を立てまで、話を進めなければならないのでしょうか?
まずは、“争う意はないこと” “できるだけ早く双方納得のできる解決策を探りたいこと”を相手方に伝えることから始めませんか?
そこはもはや法律論の問題ではありません。
感情的な要素が大きく深く影響している問題だからこそ、法律をかざすことが必ずしも解決への近道とは限りません。
あくまで、遺恨を残さない解決を目指します。
弁護士に依頼することは、いつでもできます。
裁判所に調停を申し立てることも、いつでも可能です。
でも、その前に試みてみませんか?
みんなが穏便に話し合いのテーブルにつくきっかけを、方法を。
我々はそんなお手伝いをしています。
まずはお気軽にご相談に来てみてください。(※初回のご相談は無料です)
※交渉が決裂した場合は、裁判所へ調停申立てという選択肢もありますし、弁護士をご紹介して事件を引き継ぐことも可能です。
遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行における業務内容
相続が発生したら一般に各種手続きを行う必要があります。ご相続人様のご負担を少しでも減らすため、当事務所ではこの各種相続手続きをお手伝いしております。
1.法定相続人の調査(法定相続人の特定及び居住地の捜索)、相続人・親族へのご連絡
2.相続財産の調査(全遺産の把握・財産目録の作成→相続税申告義務の有無を確認)
3.遺言書・遺産分割協議書・調停調書等に基づく遺産(現金・預貯金・不動産・有価証券・動産等)の換価処分・分配・名義書換
4.各種相続手続に必要な書類(戸籍謄本・住民票・残高証明書・不動産登記簿謄本・公図・地積測量図・固定資産評価証明書・名寄帳等)の収集
5.相続税申告のお手伝い(相続税評価額の算定等)・税理士のご紹介
6.遺言書に指定の無い相続財産につき、相続人間の遺産分割協議への同席、それに基づく備忘録・合意書・遺産分割協議書等の作成
遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行の流れ
(相続税の申告義務があるか・納税額が発生するかを判断)
(相続税の申告義務がある場合のみ)
遺産整理業務の報酬基準表(消費税込)
遺産整理業務に関する報酬は下記のとおりとなります。但し、遺産の受取人が複数いる場合は、 各人ごとに算出します。
※下記報酬には、相続による不動産の所有権移転登記手続き報酬が含まれております!(当職以外が遺産整理受任者になる場合、この登記手続き報酬は別途発生する場合が多いです。)
コース | 報酬基準割合 |
対象財産が200万円以下 | 応相談 |
対象財産が200万円超― 500万円 | 27.5万円 |
対象財産が500万円超― 5,000万円 | (対象財産×1.2 % +19万円)×1.1 |
対象財産が5,000万円超― 1億円 | (対象財産×1.0 % +29万円)×1.1 |
対象財産が 1億円超― 3億円 | (対象財産×0.7 % +59万円)×1.1 |
対象財産が3億円超 | (対象財産×0.4 % + 149万円)×1.1 |
(平成24年12月1日改定)
※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺産整理業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
※ 遺産の種類や遺産整理方法、預貯金口座数、相続人の数、遠方への出張の有無等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございますので、詳細はお打ち合わせ後にきちんとお見積りさせて頂きます。
★ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
ア)不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
遺言執行業務の報酬基準表
1.遺言執行業務に関する報酬は、下記のとおりとなります。
※ 下記報酬には、遺言による相続又は遺贈を原因とする不動産の所有権移転登記手続き報酬が3件分まで含まれております(当職以外の信託銀行や弁護士等が遺言執行者になる場合、通常は、この登記手続きが司法書士への外注になりますので、登記手続き報酬は丸々発生します)。
コース | 報酬基準割合 | 備考 |
対象財産が3,000万円以下 | (対象財産×2.0 % + 25万円)×1.1 | 最低44万円 |
対象財産が3,000万円超― 3億円 | (対象財産×1.0 % + 55万円)×1.1 | |
対象財産が3億円超 | (対象財産×0.5 % +205万円)×1.1 |
(平成24年12月1日改定)
※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺言執行業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については、固定資産評価額を原則とします)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
※ 遺産の種類や数、預貯金口座数、相続人の数、不動産の換価処分の有無、遠方への出張の有無等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございますので、詳細はお打ち合わせ後にきちんとお見積りさせて頂きます。
★ 以下の諸費用は、別途、各ご相続人・受遺者様のご負担になります。
ア)不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費
2. 本件業務に必要な書類を代理で取得するときは、下記の報酬を頂戴します。
種別 | 報酬額(消費税込) | 備考 |
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 | 2,750円/通 | 実費は別途 |
住民票・住民票除票・戸籍附票 | 2,750円/通 | 実費は別途 |
外国人登録原票 | 3,300円/通 | |
固定資産評価証明書 | 1,650円/通 | 但し、1ヶ所につき最大3,300円、実費は別途 |
名寄帳写し | 2,200円/通 | 実費は別途 |
不動産情報のネット閲覧 | 880円/通 | 実費は、1通 334円 |
全部事項証明書(不動産謄本) | 1,100円/通 | 実費は、1通 480円又は600円 |
公図・地積測量図・建物図面 | 1,100円/通 | 実費は、1通 430円又は450円 |
遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行に関する無料法律相談
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
遺産相続手続・遺産整理・遺言執行に関連するよくある質問
- 生前贈与も相続税の課税対象になりますか?
- 遺贈と死因贈与の違いはなんですか?
- 遺留分の支払いは、必ず現金払いですか?
- 遺産分割協議書は、1通にすべて記載する必要がありますか?
- 死亡した時点で故人の銀行口座は凍結されますか?
- 相続時精算課税制度を利用しても相続放棄できますか?
- 海外居住の場合、分割協議書に印鑑証明書を添付できませんが・・・?
- 遺留分減殺請求は、誰にすればいいですか?
- 相続を受けないという方法はありますか?
- 相続人全員に連絡をとらなくてはいけませんか?
- 相続を受ける権利のある人とはどのような人ですか?
- どのような遺産がどの程度あるのか調べる事はできますか?
- 大まかに遺産はどのように整理していけばよいのでしょうか?
- 換価分割した際に贈与税の課税が気になりますが?
- 相続人の一部が海外にいますが遺産整理可能ですか?
- 地方(東京近郊以外)にある遺産も整理できますか?
遺産相続手続・遺産整理・遺言執行に関連する法律相談トピックス
- 特別寄与料とは? 特別寄与制度の仕組みと税務について分かりやすく解説【2021年版】
- 死因贈与のメリット・デメリット・注意点、遺贈との違いを分かりやすく解説【2021年版】
- 相続・遺産整理手続きにおける相続人調査
- 配偶者居住権とは? 制度概要・活用例・家族信託との比較を分かりやすく解説【2020年最新版】
- 民法改正により遺留分侵害への対応次第で譲渡所得税課税のリスク
- 民法改正後の相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)の法的効力
- 「遺産整理」は、弁護士・信託銀行に頼んではいけない!
- 『争族』とは
- 相続税における『相次相続控除』とは
- 生命保険金を争族対策に活用する正しいやり方
- 平成28年度税制改正による「相続空き家控除」について
- 相続の限定承認申述手続
- 相続放棄とは?相続放棄の申述手続きの必要書類
- 自筆の遺言書を発見した場合 ≪遺言書検認手続≫
- 遺産分割協議書作成の手引き
- 特定遺贈と包括遺贈
- 「相続放棄」についての誤解
- 相続税対策における養子縁組の落とし穴
- 生命保険金と遺留分
- 相続分の譲渡
- 金融機関(銀行等)の相続手続き ―預貯金口座の解約・払戻―
- 換価分割と代償分割の税務 ≪譲渡所得税≫
- 遺言執行者になれる者なれない者(欠格事由)
- 遺言執行者の任務(職務権限)
- 相続放棄と代襲相続
- 遺言公正証書の存否の検索方法
- 寄与分とは~特別の貢献者、通常の相続分に加えその貢献分を上乗せする~
- 相続人に養子がいる場合の税務上の法定相続人の考え方
- 死亡保険金の税務上の取扱い
- 相続財産から控除できる葬式費用
- 交通事故死の損害賠償金
- 相続税における配偶者の税額軽減
- 相続税の申告と納税
- 相続税がかからない遺産
- 遺産分割協議のやり直し
- 特別受益とは
- 相続欠格とは
- 代襲相続とは
- 遺産分割の具体的方法
- 相続の承認・放棄の期間伸長
- 特別縁故者に対する相続財産分与
- 失踪宣告の種類・手続き・効果・取消しについて
- 不在者財産管理人とは ~選任申立手続~
- 遺留分の放棄
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分とは
- 遺産分割調停・審判
- 死因贈与契約の交わし方
- 相続放棄とは
- 遺言執行者の選任申立手続
- 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議 ≪特別代理人≫
- 相続人不存在の場合の遺産整理手続 ≪相続財産管理人≫
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宮田総合法務事務所では、「こんな内容の相談をして良いのだろうか?」「この事務所に依頼して大丈夫だろうか?」といった不安を解消して頂くために、無料で回答させて頂き、その回答内容をご覧いただいて、弊所に安心してご依頼頂けるようにという趣旨で、以下のフォームより一般的な無料法律相談を承っております。ご相談フォームの入力に際してのご注意点は、下記のとおりです。
- ご相談内容は、「遺産整理/遺言執行」に該当する項目に限らせて頂きます。
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